農地法第3・4・5条申請

更新日:2025年04月01日

農地の権利を移動したいときや、農地を農地以外にしたい場合は事前に農地法の許可が必要です。

(注釈)権利移動には「所有権移転」、「賃借権の設定」、「使用貸借権の設定」等があります。

農地法第3条…農地を耕作目的で権利移動したいとき

農地法第4条…自己所有の農地を農地以外のものに転用したいとき

農地法第5条…農地を権利移動(注釈)を伴って農地以外のものに転用したいとき

申請書添付書類

以下の添付書類提出の必要有無については、「添付書類一覧」をご確認ください。

転用申請許可後に必要な届出書

※転用目的どおりにできない事情が生じた場合は、計画変更承認申請書を提出する前に計画変更等農地法上の手続について、事前に農業委員会へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3151
ファックス番号:0979-84-8021

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