国民健康保険税の概要

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税の納税義務者について

国民健康保険税では、世帯主が納税義務者となります。
世帯主が社会保険や後期高齢者医療保険に加入している場合でも、同じ世帯に加入している方がいれば世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主といいます)。

国民健康保険税の計算方法

「国民健康保険の年税額」 = 「医療保険分」 + 「後期高齢者支援金分」 + 「介護保険分」

  • 「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」のそれぞれの保険税は、下表の税率により計算した、「所得割額」「均等割額」「平等割額」の合計額となります。
  • 「介護保険分」については、40歳~64歳の方のみ課税されます。
国民健康保険税の計算方法について

区分

概要

医療保険分

後期高齢者
支援金分

介護保険分

所得割額

加入者の前年所得に対して課税
(前年所得-43万円)×右記税率

7.10%

2.90%

2.00%

均等割額

加入者1人当たりに課税
(国保加入者数)×右記税額

18,500円

7,100円

7,400円

平等割額

国保加入世帯に課税
右記税額

一般世帯
17,400円

特定世帯
8,700円

特定継続世帯
13,050円

一般世帯
8,300円

特定世帯
4,150円

特定継続世帯
6,225円

5,300円

賦課限度額(年税額には限度額が決まっており、下記の金額となっています。)

医療保険分

後期高齢者
支援金分

介護保険分

65万円

24万円

17万円

  • 年度途中で国民健康保険に加入(または脱退)した場合は、月割りで計算します。
  • 「特定世帯」とは、世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、単身世帯(世帯内に国民健康保険加入者が1人)となった世帯をいいます。単身世帯となった月から5年を経過する月まで特定世帯となります。
  • 「特定継続世帯」とは、特定世帯期間(5年)が終了したのち、3年を経過するまでの期間の単身世帯をいいます。
  • 非自発的失業者については、国民健康保険税の軽減措置を受けられる場合があります。詳細は下記リンクをご覧ください。

国民健康保険税の軽減

低所得世帯への軽減

世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得が一定の基準以下の世帯は、均等割額及び平等割額が下表のとおり軽減されます。

軽減割合と基準所得について

軽減割合

軽減の対象となる基準所得

7割軽減

43万円 + 10万円 × (給与所得者等の人数 - 1) 以下

5割軽減

43万円 + ( 29.5万円 × 被保険者数 ) + 10万円 × (給与所得者等の人数 - 1) 以下

2割軽減

43万円 + ( 54.5万円 × 被保険者数 ) + 10万円 × (給与所得者等の人数 - 1) 以下

  • 被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方も含まれます。
  • 65歳以上の方の公的年金に係る所得については、その所得額から15万円を控除した金額で軽減割合を判定します。
  • 「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と年金所得者(年金収入が65歳未満は60万円 / 65歳以上は125万円を超える方)を指します。

未就学児への軽減

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額が5割軽減(半額軽減)されます。

未就学児の均等割額軽減
世帯の軽減 区分 未就学児
軽減前の税額
未就学児
軽減後の税額
7割軽減世帯 医療分 5,550円 2,775円
支援分 2,130円 1,065円
5割軽減世帯 医療分 9,250円 4,625円
支援分 3,550円 1,775円
2割軽減世帯 医療分 14,800円 7,400円
支援分 5,680円 2,840円

通常世帯
(軽減なし)

医療分 18,500円 9,250円
支援分 7,100円 3,550円

 

納税の方法

国民健康保険税の納税方法は普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

  1. 普通徴収 : 納付書や口座振替により納付する方法
  2. 特別徴収 : 世帯主の年金から天引きする方法

特別徴収となる要件

下表の1~3のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
  2. 年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない

国民健康保険税の納期

普通徴収(納付書等による納付)
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
期別 - - - 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
特別徴収(年金からの天引き)
区分 仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
天引き月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
  • 普通徴収の各期の納期限は通常月末(12月の場合は25日)ですが、末日が休日となる場合は、次の平日に繰り下げられます。
  • 特別徴収の4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度の2月に徴収した税額と同額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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