失業者に対する国民健康保険税の軽減について

更新日:2021年07月16日

倒産・解雇などによる離職 (特定受給資格者) や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。

対象者

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

  • 平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当される方が対象となります。
  • 高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

該当するかどうかは、下記イメージを参考にしてください。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
非自発的失業に伴う軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
具体的な軽減額などは、上毛町 税務課にお問い合わせください。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までが軽減対象期間となります。

  • 平成22年度以降に算定される国民健康保険税が軽減の対象となります。
  • 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
  • 途中で社会保険に加入した場合は軽減対象からはずれますが、当初の失業軽減対象期間内に国民健康保険に再加入した場合は、残りの対象期間について軽減対象となります。

非自発的失業に伴う軽減を受けるには届出が必要です

届出をする場合は、納税義務者(世帯主)が行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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