個人住民税 概要について
町民税と県民税をあわせて個人住民税と呼び、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額の多少に関わらず均等に課税される均等割から算出し、税額が決まります。
所得とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、給与所得控除額・公的年金等控除額・必要経費を差し引いたものです。
個人住民税は、賦課期日(その年の1月1日)に居住している市区町村で課税されます。
よって、1月2日以降に引越した場合も、賦課期日の居住地で課税されます。
また、賦課期日に居住していなくても家屋敷や事務所がある場合、均等割が課税されます。
個人住民税の内訳
個人住民税 = 均等割 + 所得割
均等割の額
3,500円(町民税) + 2,000円(県民税) = 5,500円
・県民税均等割2,000円のうち、500円は「森林環境税」相当額です。
・東日本大震災に係る防災施策の特例として、平成26年度から令和5年度までの10年間は、町民税と県民税がそれぞれ500円加算されています。
所得割の税率
課税所得額の一律10%(町民税6%、県民税4%)
※ 分離譲渡所得等の税率は上記とは異なります。
個人住民税が課税されない方
所得割・均等割のどちらも課税されない方
次のいずれかに該当する場合、個人住民税が非課税となります。
・賦課期日に生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
【扶養親族がいない場合】 28万円 + 10万円
【扶養親族がいる場合】 28万円 × ( 本人 + 扶養親族数 ) + 10万円 + 16万8千円
所得割のみ課税されない方(均等割のみ課税される方)
前年の総所得金額等が、次の金額以下になる方は、所得割のみ非課税となります。
【扶養親族がいない場合】 35万円 + 10万円
【扶養親族がいる場合】 35万円 × ( 本人 + 扶養親族数 ) + 10万円 + 32万円
納税方法と納期
個人住民税の納期は次のとおりです。
普通徴収(納付書又は口座振替)
各期の納期限は通常月末ですが、末日が休日となる場合は、翌平日になります。
期割 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|
納付月 | 6月 | 8月 | 10月 | 翌年1月 |
給与からの特別徴収
6月から翌年5月まで、全12回に分けて給与から個人住民税を天引きします。
(均等割のみの方については、6月に1回のみ天引きします。)
天引き月 | 6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
翌年 1月 |
翌年 2月 |
翌年 3月 |
翌年 4月 |
翌年 5月 |
---|
年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者の方は、前年中の年金所得から計算した個人住民税が、公的年金から天引きされます。
年金以外の所得に係る個人住民税は、別途普通徴収等で納付していただきます。
徴収区分 | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
---|---|---|---|---|---|---|
天引き月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
前年の年金特別徴収の状況に応じて、4月・6月・8月の天引き額が決まります(仮徴収)。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2022年06月08日