分譲事業実施概要
分譲区画図・価格
申込資格について
1.町内外居住者で、自己が居住する住宅を建築するために宅地を必要とする者
2.徴税等徴収金の滞納がない者
3.暴力団員による不当な行為に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の構成員並びに暴力的不法行為を行う者及び公序良俗に反する行為を行う者でない者
申込方法について
申込みに必要な書類
・上毛町宅地分譲申込書
・住民票謄本(同居家族全員が記載されているもの)
・滞納がない証明書(上毛町宅地分譲申込用)
・分譲代金を確実に支払うことができることを証する書面(預貯金残高証明書・金融機関融資証明書)
住宅建築の完了期限及び用途の指定期間
住宅の建築は、土地売買契約日から3年以内に完了してください。
また、住宅の建築完了から10年間は、住宅用地として使用してください。
売買契約・分譲代金支払いの流れ
・宅地分譲決定通知の日から30日以内に分譲価格の10%以上の額(即納金)を納付いただき、土地売買契約を締結します。
・契約締結後、分譲代金から即納金を差し引いた残額を全額納付していただきます。
・所有権移転登記は分譲代金納入完了後、上毛町が嘱託して行います。(費用は分譲決定者の負担となります。)
・所有権移転登記に要する登録免許税及びこの契約締結に必要な費用は分譲決定者の負担となります。
上水道及び下水道について
分譲地の購入には、簡易水道事業及び農業集落排水事業への加入が条件となります。
【簡易水道事業】
宅地内への引き込みについて、全て加入者の負担となります。
【農業集落排水事業】
宅地内への公共桝の設置までは町が行います(加入金300,000円)が、公共桝からの配管等につきましては、加入者の負担となります。
※使用料等詳細につきましては、建設課上下水道係にお問い合わせください。
分譲地内の電柱について
宅地内にある電柱については他の場所へ移設することができません。
境界のフェンス等について
境界のフェンス等の設置については、隣接の所有者と費用負担、設置場所等協議して実施してください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664
更新日:2021年04月01日