土地の売買等をしたときは届出が必要です

更新日:2023年06月22日

国土利用計画法に規定する土地売買等の届出

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰、乱開発や無秩序な土地利用を抑制し、適正な土地利用を図る観点から、土地売買等についての届出制度を設けています。

一定面積以上の土地売買等の取引を行った場合、契約締結日を含む2週間以内に、権利取得者(売買の場合は買主)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届け出る必要があります。

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

詳細については、以下の福岡県総合政策課ホームページをご覧ください。

届出が必要となる土地面積

10,000平方メートル以上 ( 都市計画区域以外の区域)

※上毛町は全域が都市計画区域外です。

※個々の土地の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の面積の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出書類

各2部 (正本1部、副本1部 ※副本は正本のコピーでも可)

1)土地売買等届出書

届出書様式(Excelファイル:44KB) 届出書様式(PDFファイル:44.6KB) 記入例(PDFファイル:813.8KB)

2)土地売買等契約書の写し

3)位置図(5万分の1程度)

4)周辺状況図(5千分の1程度)

※3、4は土地の位置と周辺状況の双方がわかるものであれば兼用可

5)形状図(土地の形状がわかる字図等)

届出先

企画開発課 開発交流係

電話:0979-72-3112

この記事に関するお問い合わせ先

企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664

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