個人住民税 概要について

更新日:2022年06月08日

町民税と県民税をあわせて個人住民税と呼び、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額の多少に関わらず均等に課税される均等割から算出し、税額が決まります。

所得とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、給与所得控除額・公的年金等控除額・必要経費を差し引いたものです。

個人住民税は、賦課期日(その年の1月1日)に居住している市区町村で課税されます。
よって、1月2日以降に引越した場合も、賦課期日の居住地で課税されます。
また、賦課期日に居住していなくても家屋敷や事務所がある場合、均等割が課税されます。

個人住民税の内訳

 個人住民税 = 均等割 + 所得割

均等割の額

 3,500円(町民税) + 2,000円(県民税) = 5,500円

・県民税均等割2,000円のうち、500円は「森林環境税」相当額です。

・東日本大震災に係る防災施策の特例として、平成26年度から令和5年度までの10年間は、町民税と県民税がそれぞれ500円加算されています。

所得割の税率

 課税所得額の一律10%(町民税6%、県民税4%)

 ※ 分離譲渡所得等の税率は上記とは異なります。

個人住民税が課税されない方

所得割・均等割のどちらも課税されない方

次のいずれかに該当する場合、個人住民税が非課税となります。

・賦課期日に生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

・障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

・前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
【扶養親族がいない場合】 28万円 + 10万円
【扶養親族がいる場合】 28万円 × ( 本人 + 扶養親族数 ) + 10万円 + 16万8千円

所得割のみ課税されない方(均等割のみ課税される方)

前年の総所得金額等が、次の金額以下になる方は、所得割のみ非課税となります。
【扶養親族がいない場合】 35万円 + 10万円
【扶養親族がいる場合】 35万円 × ( 本人 + 扶養親族数 ) + 10万円 + 32万円

納税方法と納期

個人住民税の納期は次のとおりです。

普通徴収(納付書又は口座振替)

各期の納期限は通常月末ですが、末日が休日となる場合は、翌平日になります。 

普通徴収の納期
期割 第1期 第2期 第3期 第4期
納付月 6月 8月 10月 翌年1月

 

給与からの特別徴収

6月から翌年5月まで、全12回に分けて給与から個人住民税を天引きします。
(均等割のみの方については、6月に1回のみ天引きします。)

給与からの特別徴収の納期
天引き月 6
7
8
9
10
11
12
翌年
1月
翌年
2月
翌年
3月
翌年
4月
翌年
5月

 

年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の方は、前年中の年金所得から計算した個人住民税が、公的年金から天引きされます。
年金以外の所得に係る個人住民税は、別途普通徴収等で納付していただきます。

年金特別徴収の納期
徴収区分 仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収
天引き月 4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月

前年の年金特別徴収の状況に応じて、4月・6月・8月の天引き額が決まります(仮徴収)。

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