犬と猫のマイクロチップ特例制度について

更新日:2025年04月01日

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

これに伴い、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫にマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報登録が必要になります。

 

マイクロチップの装着、情報登録

・犬猫等販売業者【義務】

犬または猫を取得したときは、当該犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬または猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日(その日までに当該犬または猫の譲り渡しをする場合にあっては、その譲り渡しの日)以内に、当該犬または猫にマイクロチップを装着してください。

・犬猫等販売業者以外の犬または猫の所有者【努力義務】

所有する犬または猫にマイクロチップを装着するように努めてください。

・情報登録【義務】

マイクロチップを装着した場合には、装着した日から30日(その日までに犬または猫の譲り渡しをする場合は、その譲り渡しの日)以内に、当該犬または猫について、環境省のシステム「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて登録を行ってください。

登録後、登録証明書が交付されます。登録証明書は、当該犬または猫を販売や譲り渡しする場合に、新しい所有者に譲り渡す必要があります。

上毛町は令和7年4月1日より、狂犬病予防法の特例制度に参加しました。

これに伴い、令和7年4月1日以降、対象となる犬については、犬を飼い始めた際の登録手続きや登録内容の変更手続きが変わります。

 

■犬の登録【犬の一生涯に1度】


・犬を飼い始めてから30日以内に犬の登録を申請しなければなりません。

1.マイクロチップを装着している場合

(1)マイクロチップを装着し、(2)飼い主情報を環境省のシステム「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録された犬は、(1)(2)をもって上毛町での狂犬病予防法上の犬の登録申請を行ったとみなし、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、手続きが不要になりました。

※環境省のシステムへの登録手数料は、登録及び変更登録1回につき、下記のとおりとなります。

・マイクロチップ情報の登録 400円/件(オンライン申請)、1400円/件(紙申請)

・所有者の登録変更 400円/件(オンライン申請)、1400円/件(紙申請)

2.マイクロチップを装着していない場合

従来どおり住民課窓口での手続きが必要です。

・登録手数料:1頭 3,000円(鑑札交付)

 

 

 

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