資源物の集団回収を実施する団体に奨励金を交付します
町ではごみの減量化及び資源の有効利用並びにリサイクル意識の高揚を図ることを目的として、資源物の集団回収を実施する団体に対し、「資源物集団回収奨励金」を交付しています。
団体の登録
資源物の集団回収を行い、奨励金の交付を受けようとする団体は、資源物集団回収団体登録申請書(様式第1号)を提出してください。
登録できる団体は、営利を目的とせず、かつ、次の要件を満たさなければなりません。
(例:子ども会や婦人会など)
- 回収団体の規模は、地域的な限定があること
- 資源物回収活動のみを目的とした団体でないこと
業者の登録
回収団体の回収した資源物を引き取ろうとする業者は、資源物回収業者登録申請書(様式第2号)を提出してください。
登録できる回収業者は、次の要件を満たさなければなりません。
- 再資源回収の業者で営業実績1年以上を有する者
- 回収業者の登録の有効期間が、この年度であること
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に違反したことにより、懲役または罰金以上の刑に処せられたことがない者
対象及び交付額
対象
- 古紙類(新聞・ダンボール・雑誌等)
- 古布
交付額
1キログラム当たり5円(算出した金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます)
注意
あらかじめ町に登録した回収業者に回収を依頼するものとし,登録した回収業者以外の業者が回収を行った場合は奨励金の申請を行うことができません。
交付申請
回収団体は、集団回収を実施した場合はその都度、実績報告書(様式第3号)、交付申請書(様式第4号)、請求書を併せて提出してください。
その他遵守事項
集団回収活動を行う場合は、次に定める事項を遵守してください。
- 回収団体を組織する地域住民の自らの発意で、団体活動の一環として資源物集団回収を実施すること
- 不特定者よりの回収及び反復継続する回収など回収業者と錯覚するような活動は行わないこと
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2021年06月25日