火事などにより発生したごみの処理について
火災などにより発生したごみについては、豊前市外二町清掃センターへ搬入できます。
この場合、火災にあわれた方の負担を少しでも軽減するため、ごみ処理に係る手数料を減免しています。
詳細は次のとおりです。
搬入の流れ
- 住民課へ連絡し、現地立会の日時を調整します。
- 町職員及び清掃センター職員が現場を立会のもと、搬入方法について確認します。
- 排出者は、消防署で、『り災証明』の交付を受け、ごみを清掃センターへ持ち込む際に提出してください。
減免の対象となるごみ
火災により発生した家庭ごみ若しくは消火活動に伴い発生した家庭ごみ
建設・解体業者が取り壊しなどを行っているものは対象とはなりません。
その他注意事項
- ごみは適正に分別してください。
- ごみの種類によっては、受入れをお断りする場合があります。
- 清掃センターで処理できるもの以外は受け入れできません。
処理できないごみの例
- 柱、鉄骨、がれき類(瓦、ブロック、石膏ボード等)
⇒専門業者または民間処分場へ依頼 - 家電リサイクル法対象品(リサイクルできるもの)
⇒家電小売店へ依頼 - 自動2輪車、タイヤ
⇒購入先または専門業者へ依頼 - 消火器・バッテリー
⇒購入先または専門業者へ依頼
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2021年06月25日