下限面積の廃止

更新日:2023年03月17日

農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

 農地法第3条により農地を売買するには、農業委員会の許可が必要です。

 許可を得るには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、上毛町では下限面積が50アールとなっておりました。

 この度、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日以降、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されました。

 ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

 なお、ご不明点は農業委員会事務局までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3151
ファックス番号:0979-84-8021

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