障害者差別解消法について
障害者差別解消法の目的
この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、誰もが障害の有無によって分け隔たれることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的としています。
正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日から施行されています。
差別を解消するための措置
この法律は、国・地方公共団体等及び民間事業者に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として「不当な差別的取扱い」を禁止することや「合理的配慮」を提供する義務などを定めています。
1 不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることを禁止しています。
(例)
- 障害を理由にサービスの提供や入店を拒否する。
- 障害を理由に施設等の利用や入会を制限する。
- 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒否する。
2 合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
(例)
- 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡す。
- 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をする。
- 障害の特性に応じた休憩時間の調整をする。
障害のある方からの相談は、その内容に応じてさまざまな制度により対応しております。
障害のことで差別を受けた場合は、長寿福祉課福祉医療係までご相談ください。
制度に関連する情報
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021
更新日:2020年04月01日