地方消費税交付金(社会保障財源交付金)の使途について

更新日:2023年07月18日

引き上げ分の地方消費税収については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」旨が地方消費税法に明記されています。

この主旨を踏まえ、引上げ分の地方消費税交付金の使途を以下のとおり明示します。

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