県下一斉徴収強化月間

更新日:2020年11月11日

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12月は、県下一斉徴収強化月間です。

~ 忘れていませんか納税を ~

上毛町では、福岡県地方税収対策本部及び県内市町村と連携し、12月を「県下一斉徴収強化月間」と位置づけ、県下一斉に徴収対策を強化するとともに、納税推進に向けた広報など様々な取組を行います。
この取組は、滞納者に対する差押えなどの滞納処分を進めるとともに、住民の皆さまの納税及び徴収への理解を促進し、新たな滞納の防止を図ることで、個人住民税をはじめとする地方税の徴収率の向上と滞納の縮減を目的としたものです。

取組内容

取組期間中は、広報による納税推進、滞納者に対する催告の強化、差押等の滞納処分の強化など、県及び市町村毎に様々な徴収対策を実施します。

滞納処分とは

地方税法・国税徴収法等に定められている処分で、納付されない方の財産を差押え、差し押さえた財産の公売による換価を行い、町税に充当する手続きを「滞納処分」と言います。

滞納処分の流れ

流れ

納税が困難な方は、早めに相談を

失業、事業の経営不振、病気や家庭の事情など、いろいろな問題で納期限までに納めることができない場合は、お早めに税務課へ相談してください。

タイヤロック

タイヤロック

捜索

捜索

公売

公売会

町税滞納解消に向けて

売買などにおける私債権において、金銭の支払いが滞った場合、債権者(貸し手)は裁判所を通さなければ、相手方の財産に対して強制的に取り立てを行うことはできません。
しかし、町税などの租税債権の場合、地方公共団体の長に任命された徴税吏員が、裁判所を通すことなく自ら滞納者の財産を調査し、差し押さえることで滞納町税の回収を行うことができます。これを自力執行権といいます。
このように、納付期限が到来してもなお納税されない場合、本来その恩恵を受けるべき町民の方々へのサービスに支障を来すことから、徴税吏員は地方税法により認められた自力執行権を行使し、町税の確保を行っています。
徴税吏員が行う滞納処分の一例として、滞納処分の対象となる財産が預貯金・給与・生命保険などの債権(滞納者が他の者に対し持っている金銭の支払いなど特定の行為を受ける権利)の差し押さえがあります。徴税吏員は債権を差し押さえる際、預貯金は金融機関、給与は勤務先、生命保険は保険会社へ財産調査を行い、これらの機関などに対して差し押さえ通知を行うことで、債権を回収し、滞納町税に充当しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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