軽自動車税(種別割)の概要及び各種手続きについて
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは、上毛町内を主たる定置場(使用の本拠の位置)とする軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有する方に課税されます。
令和元年10月1日から導入された「軽自動車税(環境性能割)」と区別して、同日から「軽自動車税(種別割)」と呼ばれるようになりました。
毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となり、年度毎に課税されます。
なお、自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度がありませんのでご留意ください。
納期限は毎年5月末日です。
軽自動車税(種別割)の税率
軽自動車税(種別割)の税率は、軽自動車等の種類、排気量などによって定められています。各税率については次のとおりです。
区分 | 総排気量・定格出力等 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 二輪 | 50ccまたは0.6kW以下のもの | 2,000円 | ||
50ccまたは0.6kWを超え 90ccまたは0.8kW以下のもの |
2,000円 | ||||
90ccまたは0.8kWを超え 125ccまたは1.0kW以下のもの |
2,400円 | ||||
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの |
2,000円 | ||||
三輪以上のもの(ミニカー等)で、 20ccまたは0.25kWを超えるもの |
3,700円 | ||||
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)0.6kw以下・長さ190cm以下・幅60cm以下・最高速度20km/h以下のもの |
2,000円 | ||||
軽自動車 | 二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | ||
被けん引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 | ||||
三輪のもの(660cc以下) | 平成27年3月以前に新規検査を受けた車両 | 3,100円 | |||
平成27年4月以降に新規検査を受けた車両 | 3,900円 | ||||
四輪以上のもの(660cc以下) |
平成27年3月以前に新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
自家用 | 7,200円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | |||
自家用 | 4,000円 | ||||
平成27年4月以降に新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | ||
自家用 | 10,800円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | |||
自家用 | 5,000円 | ||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | |||
その他 | 5,900円 | ||||
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪、四輪軽自動車のグリーン化特例
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、新規取得した一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するものです。
適用期間
令和4年4月1日~令和8年3月31日
区分 | 電気軽自動車(注) (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||
---|---|---|---|---|---|
基準1 (概ね50%軽減) |
基準2 (概ね25%軽減) |
||||
三輪のもの(660cc以下) | 1,000円 |
2,000円 ※営業乗用車に限る |
3,000円 ※営業乗用車に限る |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
基準1(適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日)
「★★★★」のうち、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車は概ね50%軽減(営業乗用車に限る)
基準2(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)
「★★★★」のうち、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車は概ね25%軽減(営業乗用車に限る)
(注)「★★★★」とは、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平 成17年排出ガス規制からNOx75%以上低減達成車のこと
(注):電気自動車等とは、電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成車)をいう
グリーン化特例(重課)
グリーン化特例(重課)とは、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車について、概ね20%税率が上乗せされるものです。
区分 | 重課税率 | ||
---|---|---|---|
三輪のもの(660cc以下) | 4,600円 | ||
四輪以上(660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 8,200円 |
自家用 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 4,500円 | |
自家用 | 6,000円 |
各種手続き先
軽自動車の所有者(使用者)となった場合や廃車、譲渡した場合、転出・転居等で軽自動車等の主たる定置場を変更した場合等には、15日以内に手続きをする必要があります。詳しくは以下の問い合わせ先にお問い合わせください。
標識 | 区分 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
上毛町、新吉富村 大平村ナンバー |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
上毛町役場 税務課 税務係 0979-72-3113 |
北九州ナンバー | 三輪・四輪以上の 軽自動車 |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所 050-3816-1751 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
九州運輸局 福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所 050-5540-2079 |
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身体障がい者等の減免
一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車税等については、申請により軽自動車税(種別割)を減免する措置があります。
詳細は下記の問い合わせ先にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2023年04月01日