軽自動車税の概要及び各種手続きについて
軽自動車税
軽自動車税とは、上毛町内を主たる定置場(使用の本拠の位置)とする軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有する方に課税されます。
毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となり、年度毎に課税されます。
なお、自動車税と異なり、月割課税制度がありませんのでご留意ください。
納期限は毎年5月末日です。
軽自動車税の税率
軽自動車税の税率は、軽自動車等の種類、排気量などによって定められています。各税率については次のとおりです。
| 区分 | 総排気量・定格出力等 | 税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 二輪 | 50ccまたは0.6kW以下のもの | 2,000円 | ||
| 50ccまたは0.6kWを超え 90ccまたは0.8kW以下のもの |
2,000円 | ||||
| 90ccまたは0.8kWを超え 125ccまたは1.0kW以下のもの |
2,400円 | ||||
|
125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの |
2,000円 | ||||
| 三輪以上のもの(ミニカー等)で、 20ccまたは0.25kWを超えるもの |
3,700円 | ||||
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)0.6kw以下・長さ190cm以下・幅60cm以下・最高速度20km/h以下のもの |
2,000円 | ||||
| 軽自動車 | 二輪 | 125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | ||
| 被けん引車(ボートトレーラー等) | 3,600円 | ||||
| 三輪のもの(660cc以下) | 平成27年3月以前に新規検査を受けた車両 | 3,100円 | |||
| 平成27年4月以降に新規検査を受けた車両 | 3,900円 | ||||
|
四輪以上のもの(660cc以下) |
平成27年3月以前に新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | ||||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | ||||
| 平成27年4月以降に新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | ||
| 自家用 | 10,800円 | ||||
| 貨物用 | 営業用 | 3,800円 | |||
| 自家用 | 5,000円 | ||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 | |||
| その他 | 5,900円 | ||||
| 二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 | |||
三輪、四輪軽自動車のグリーン化特例
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、3輪及び4輪の軽自動車で、一定の要件を満たす環境性能の優れた車両について、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置です。
令和8年度税制改正により、一部適用期間が2年間延長され、令和10年度の軽自動車税まで適用されることになりました。令和8年度分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象です。
| 対象車両 | 内容 | ||
| 電気自動車等(注1) |
概ね75%軽減 |
||
| 営業用乗用車に限る | 平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車(注2) | 概ね50%軽減(注3) |
(注1) 電気自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物の排出量10%以上低減達成)
(注2)「令和12年度燃費基準90%以上達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、令和12年度を目標年度とする燃費目標基準を90%以上達成している軽自動車
(注3)概ね50%軽減については、令和 7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両のみ
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
|
車種区分 |
標準課税 |
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
|
| 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注4) | |
| 四輪以上 乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
| 四輪以上 乗用 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 |
適用なし |
| 四輪以上 貨物用 |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし |
| 四輪以上 貨物用 |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし |
(注4)営業用乗用車に限る。
グリーン化特例(重課)
グリーン化特例(重課)とは、三輪以上の軽自動車に対して「初回車両番号指定」(注1)を受けた月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から、概ね20%税率が上乗せされる措置になります。
(注1)初めて車両の登録を行った(初めてナンバープレートの交付を受けた)年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認できます。
| 車種区分 | 標準税率 | 重課税率 | |
| 三輪以上 | 3,900円 | 4,600円 | |
| 四輪以上 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 |
| 四輪以上 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 6,000円 |
各種手続き先
軽自動車の所有者(使用者)となった場合や廃車、譲渡した場合、転出・転居等で軽自動車等の主たる定置場を変更した場合等には、15日以内に手続きをする必要があります。詳しくは以下の問い合わせ先にお問い合わせください。
| 標識 | 区分 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 上毛町、新吉富村 大平村ナンバー |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
上毛町役場 税務課 税務係 0979-72-3113 |
| 北九州ナンバー | 三輪・四輪以上の 軽自動車 |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所 050-3816-1751 |
| 二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
九州運輸局 福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所 050-5540-2079 |
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身体障がい者等の減免
一定の身体障がい者等のために使用する軽自動車税等については、申請により軽自動車税を減免する措置があります。
詳細は下記の問い合わせ先にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

更新日:2026年08月06日