軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2020年04月01日

 下記の要件に該当し、期限までに減免申請をされた方の軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を全額減免します。

身体障がい者等に対する減免

減免の対象となる車両及び使用目的

下表に対応する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を減免できます。

軽自動車税(種別割)の減免詳細

運転者

車両所有者

使用目的

身体障がい者等本人

身体障がい者等本人

特に問わない

身体障がい者等と生計を一にする者

身体障がい者等本人または身体障がい者等と生計を一にする者

身体障がい者等の通学・通院・通所・生業・通勤等、身体障がい者等のための使用に限る

身体障がい者等を常時介護する者

身体障がい者等本人

身体障がい者等の通学・通院・通所・生業・通勤等、身体障がい者等のための使用に限る

  • 減免の対象となる車両は、身体障がい者等1人につき1台までです。
  • 普通自動車をお持ちの方で、既に自動車税(種別割)の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

減免の対象となる障がいの範囲

減免の対象となる障がいの範囲は、下表のとおりです。

身体障害者手帳

障がいの区分

障がいの程度

視覚障害

1級~4級

聴覚障害

2級・3級

平衡機能障害

3級

音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害

3級

上肢不自由

1級・2級

下肢不自由

1級~6級

体幹不自由

1級~3級・5級

乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級・2級

乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢機能)

1級~6級

心臓機能障害

1級・3級

じん臓機能障害

1級・3級

呼吸器機能障害

1級・3級

ぼうこう又は直腸機能障害

1級・3級

小腸機能障害

1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

戦傷病者手帳

障がいの区分

障がいの程度

視覚障害

特別項症~第4項症

聴覚障害

特別項症~第4項症

平衡機能障害

特別項症~第4項症

音声機能障害

特別項症~第2項症

上肢不自由

特別項症~第3項症、第1款症~第3款症

下肢不自由

特別項症~第6項症、第1款症~第3款症

体幹不自由

特別項症~第6項症

心臓機能障害

特別項症~第3項症

じん臓機能障害

特別項症~第3項症

呼吸器機能障害

特別項症~第3項症

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症~第3項症

小腸機能障害

特別項症~第3項症

療育手帳

障害の程度 A

精神障害者保健福祉手帳

1級

身体障がい者等の利用に供する車両に対する減免

減免の対象となる車両

8ナンバーの軽自動車であり、車検証の「車体の形状」の欄に、「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・「入浴・寝具乾燥車」等が記載されている車両。

公益のために直接専用する軽自動車等の減免

社会福祉法人が所有する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合は申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。

減免の対象となる車両

社会福祉事業(社会福祉法第2条に掲げる事業)を経営する社会福祉事業者(社会福祉法人に限る)及び社会福祉協議会が所有し、直接その本来の事業の用に供する軽自動車

減免申請の窓口及び受付期間

申請窓口

上毛町役場 税務課
〒871-0992 福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1
電話番号:0979-72-3113

申請に必要な書類等はお問い合わせください。

申請期間

 毎年4月上旬~5月末日(軽自動車税(種別割)納期限)まで。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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