軽自動車税(種別割)の減免について
下記の要件に該当し、期限までに減免申請をされた方の軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を全額減免します。
身体障がい者等に対する減免
減免の対象となる車両及び使用目的
下表に対応する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)を減免できます。
運転者 |
車両所有者 |
使用目的 |
---|---|---|
身体障がい者等本人 |
身体障がい者等本人 |
特に問わない |
身体障がい者等と生計を一にする者 |
身体障がい者等本人または身体障がい者等と生計を一にする者 |
身体障がい者等の通学・通院・通所・生業・通勤等、身体障がい者等のための使用に限る |
身体障がい者等を常時介護する者 |
身体障がい者等本人 |
身体障がい者等の通学・通院・通所・生業・通勤等、身体障がい者等のための使用に限る |
- 減免の対象となる車両は、身体障がい者等1人につき1台までです。
- 普通自動車をお持ちの方で、既に自動車税(種別割)の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
減免の対象となる障がいの範囲
減免の対象となる障がいの範囲は、下表のとおりです。
障がいの区分 |
障がいの程度 |
---|---|
視覚障害 |
1級~4級 |
聴覚障害 |
2級・3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害 |
3級 |
上肢不自由 |
1級・2級 |
下肢不自由 |
1級~6級 |
体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1級・2級 |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(下肢機能) |
1級~6級 |
心臓機能障害 |
1級・3級 |
じん臓機能障害 |
1級・3級 |
呼吸器機能障害 |
1級・3級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級・3級 |
小腸機能障害 |
1級・3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 |
肝臓機能障害 |
1級~3級 |
障がいの区分 |
障がいの程度 |
---|---|
視覚障害 |
特別項症~第4項症 |
聴覚障害 |
特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 |
特別項症~第4項症 |
音声機能障害 |
特別項症~第2項症 |
上肢不自由 |
特別項症~第3項症、第1款症~第3款症 |
下肢不自由 |
特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
体幹不自由 |
特別項症~第6項症 |
心臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
じん臓機能障害 |
特別項症~第3項症 |
呼吸器機能障害 |
特別項症~第3項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 |
特別項症~第3項症 |
小腸機能障害 |
特別項症~第3項症 |
療育手帳
障害の程度 A
精神障害者保健福祉手帳
1級
身体障がい者等の利用に供する車両に対する減免
減免の対象となる車両
8ナンバーの軽自動車であり、車検証の「車体の形状」の欄に、「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」・「入浴車」・「入浴・寝具乾燥車」等が記載されている車両。
公益のために直接専用する軽自動車等の減免
社会福祉法人が所有する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合は申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
減免の対象となる車両
社会福祉事業(社会福祉法第2条に掲げる事業)を経営する社会福祉事業者(社会福祉法人に限る)及び社会福祉協議会が所有し、直接その本来の事業の用に供する軽自動車
減免申請の窓口及び受付期間
申請窓口
上毛町役場 税務課
〒871-0992 福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1
電話番号:0979-72-3113
申請に必要な書類等はお問い合わせください。
申請期間
毎年4月上旬~5月末日(軽自動車税(種別割)納期限)まで。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2020年04月01日