令和9年度からの個人住民税の主な改正点
令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日までに得た収入)の個人住民税(町県民税)から適用される改正点をお知らせします。
1 給与所得控除の見直し
令和9年度(令和8年中の収入等)から給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の人の最低保障額が最大9万円引き上げられます。(220万円を超える区分の人の改正はありません。
| 給与収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 | 引き上げ額 |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 74万円 | 9~0万円 |
| 220万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし | 引き上げなし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 |
(注)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、以下の別表のとおりとなります。
|
給与収入金額 |
74万1,000円未満 |
74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
219万6,000円以上 220万円未満 |
|
その給与に係る給与所得の金額 |
0円 | その収入金額-74万円 | 145万1,000円 | 145万3,000円 | 145万6,000円 |
2 各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
令和9年度(令和8年中の収入等)から配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件等が4万円引き上げられます。
| 所得要件(改正部分) | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
3 住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。
住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。
4 基礎控除額の引き上げ(※所得税のみの改正 令和8・9年分が対象)
合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ、基礎控除額が引き上げられます。
| 改正前 | 改正後 | ||
| 合計所得金額 | 所得税控除額 | 合計所得金額 | 所得税控除額 |
| 132万円以下 | 95万円 | 489万円以下 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | ||
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | ||
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更新日:2026年10月27日