令和9年度からの個人住民税の主な改正点

更新日:2026年10月27日

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日までに得た収入)の個人住民税(町県民税)から適用される改正点をお知らせします。

1 給与所得控除の見直し

令和9年度(令和8年中の収入等)から給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の人の最低保障額が最大9万円引き上げられます。(220万円を超える区分の人の改正はありません。

給与所得控除改正表
給与収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円
190万円超220万円以下 給与収入×30%+8万円 74万円 9~0万円
220万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし 引き上げなし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

(注)給与収入が220万円未満の場合の改正後の給与所得の金額は、上記にかかわらず、以下の別表のとおりとなります。

別表

給与収入金額

74万1,000円未満

74万1,000円以上

219万1,000円未満

219万1,000円以上

219万3,000円未満

219万3,000円以上

219万6,000円未満

219万6,000円以上

220万円未満

その給与に係る給与所得の金額

0円 その収入金額-74万円 145万1,000円 145万3,000円 145万6,000円

 

2 各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

令和9年度(令和8年中の収入等)から配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件等が4万円引き上げられます。

所得控除改正表
所得要件(改正部分) 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 58万円 62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生控除の合計所得金額 85万円 89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

3 住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居についても適用対象となりました。

住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が限度となります。

4 基礎控除額の引き上げ(※所得税のみの改正 令和8・9年分が対象)

合計所得金額が2,350万円以下の方について、所得税のみ、基礎控除額が引き上げられます。

基礎控除額改正表
改正前 改正後
合計所得金額 所得税控除額 合計所得金額 所得税控除額
132万円以下 95万円 489万円以下 104万円
132万円超336万円以下 88万円 489万円超655万円以下 67万円
336万円超489万円以下 68万円 655万円超2,350万円以下 62万円
489万円超655万円以下 63万円 2,350万円超2,400万円以下 48万円
655万円超2,350万円以下 58万円    
2,350万円超2,400万円以下 48万円    

 

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