父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母の離婚後の子の養育について、父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の場合
・日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
・一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のとちらも1人で決めることができます。
養育費の支払確保に向けた見直しがされました。
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされました。
詳しい改正の内容については、法務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年11月04日