戸籍に関する届出
手続きチェックシート
戸籍の届出の際には、世帯の状況に応じて様々な手続きが合わせて必要となります。
必要となる代表的な手続きや持ち物などをまとめて確認できる「手続きチェックシート」を作成しましたのでご活用ください。
役場窓口にも手続きチェックシートは設置しています。
戸籍の主な届出
出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出地
- 父母の本籍地
 - 父または母の住所地
 - 出生地
 
届出人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届
出生届の右側にある出生証明書は医師等が記入するので用紙は病院等にあります。 - 母子健康手帳
 - 国民健康保険被保険者証 
加入者のみ 
死亡届
届出の期間
死亡したことを知った日から7日以内
届出地
- 死亡者の本籍地
 - 届出人の住所地
 - 死亡地
 
届出人
- 死亡者の親族
 - 同居者
 - 家主
 - 地主等
 
届出に必要なもの
- 死亡届
死亡届の右側にある死亡診断書は医師等が記入するので用紙は病院等にあります。 - 火葬料
 
後日必要な手続きがあります。
- 土地や建物を相続する場合は、管轄法務局へ相続登記の申請が必要です。
 
福岡法務局行橋支局 電話番号0930-22-0476
婚姻届
届出の期間
届出をした日から効力が生じるので届出期間はありません
届出地
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
 - 夫になる人または妻になる人の住所地
 
届出人
夫になる人と妻になる人
届出に必要なもの
- 婚姻届
成人者の証人2人の署名が必要です。 - 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
 - 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)
氏が変わる方のみ 
離婚届
届出の期間
届出をした日から効力が生じるので届出期間はありません
届出地
- 夫婦の本籍地
 - 夫または妻の住所地
 
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
成人者の証人2人の署名が必要です。 - 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
 - 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)
氏が変わる方のみ 
転籍届
届出の期間
届出をした日から効力が生じるので届出期間はありません
届出地
- 本籍地
 - 戸籍筆頭者または配偶者の住所地
 - 新本籍地
 
届出人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
- 戸籍の届出には、上記以外にも養子縁組届等があります。
 - 戸籍の届出は、土曜・日曜・祝日・年末・年始でも受付(預かり)ができます。詳しくはお問い合わせください。
 
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949

        
        
        
        
        
    
      
      
    
            
            
            
            
            
更新日:2024年04月03日