印鑑の登録
印鑑登録の取り扱いについては、次のとおりです。
印鑑登録できる方
印鑑登録できるのは、上毛町に住民登録のある満15歳以上の方です。
満15歳未満の方、成年被後見人の方は登録できません。
本人による印鑑登録
本人が申請する場合に必要なものは、登録する印鑑、本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付の証明書等。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)です。この場合は印鑑登録証を即日交付いたします。
顔写真貼付の証明書等をお持ちでない方は、上毛町で印鑑登録している方が保証人として、登録している印鑑を持って登録者本人と一緒に窓口へお越しいただければ即日交付できます。
顔写真貼付の証明書等をお持ちでなく、保証人もいない場合は、本人からの登録申請後、本人あてに照会書(回答書)を郵送しますので、照会書(回答書)に本人である旨を記入したものを再度窓口まで持ってきていただいてから、印鑑登録証を交付します。そのため、この場合は即日交付できず、登録までに日数がかかりますので、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
代理人による印鑑登録
印鑑登録は本人申請が原則ですが、病気その他やむを得ない理由により申請することができない場合には、代理人選任届を添えて代理人による申請をすることができます。
この場合、一度申請を受け付けた後に、本人からの申請であることが間違いないことを確認するために、本人あてに照会書(回答書)を郵送しますので、本人が照会書(回答書)に本人の申請である旨と、印鑑登録証の受領を委任する旨を記入し、代理人が窓口へ持ってきてください。その際に、印鑑登録証を交付します。そのため、登録までに日数がかかりますので、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
このように、代理人による申請の場合は必要な書類がいくつかあるなど、手続きが本人による申請の場合とは異なりますので、一度事前にお問い合わせください。
代理権授与通知書(印鑑登録) (PDFファイル: 78.3KB)
印鑑登録証明書の交付について
交付申請の際には印鑑登録証の提示が必要です。印鑑登録証を持ってきていない場合は、印鑑証明書を交付できませんので、ご注意ください。
代理人による交付申請の場合は、本人の印鑑登録証と、代理人の認め印が必要なほか、申請者には登録者の住所、氏名を正確に記入していただきますので、代理人に伝えておいてください。
なお、証明書の交付のみ、支所、各出張所でもおこなっています。
旧村の印鑑登録証をお持ちの方へ
旧新吉富村、旧大平村の印鑑登録証をお持ちの方は、登録者本人または同一世帯員の方が役場本庁へ印鑑登録証と印鑑(認め印でも可)をお持ちいただけば、上毛町の印鑑登録証と交換いたします。登録内容はそのまま引き継がれます。
登録者本人または同一世帯員以外の方が手続きに来られる場合は、委任状が必要となります。
この交換手続きをしていただかなければ証明書の交付ができません。そのため、旧村の印鑑登録証をお持ちの方は一度本庁へお越しいただく必要がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2021年07月01日