国民年金の受給者、加入者が死亡した場合は届出が必要です
年金を受給している人が死亡したとき(未支給請求・死亡届)
年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分まで年金を受け取ることができます。
ところが、年金の支払いが後払い(偶数月の15日にその前の2ヶ月分を支給)のため、死亡した受給権者本人はその支払いを受けることができません。
未払い金は、生計が同一であった遺族が『未支給請求』することによって、代わりに受けることができます。
また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。
必要書類
未支給請求
- 年金証書(無い場合は「理由書」)
- 住民票(死亡者・請求者)
請求者のマイナンバーを提示した場合は不要です。 - 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 生計同一証明(自治会長、民生委員、福祉施設等の施設長、家主、などの第3者の証明)
この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。 - 請求者名義の通帳
- 死亡診断書の写し
死亡届
- 年金証書(無い場合は「理由書」)
- 住民票(死亡者)
一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族基礎年金)
国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
(注意)この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。
必要書類
- 年金証書(死亡者・請求者)
- 住民票(死亡者・請求者)……1.
- 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者の所得証明書等…………2.
- 子の収入が確認できる書類……3
義務教育終了前は不要、高校生等は在学証明書等 - 請求者名義の通帳
- 死亡診断書の写し
- 請求者の本人確認書類
マイナンバーカードを提示した場合、上記1.2.3の提出は不要です。
第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)
老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
なお、所得によって受けられない場合があります。
必要書類
- 年金手帳等基礎年金番号がわかるもの(死亡者)
- 住民票(死亡者・請求者)……1.
- 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者の所得証明書等…………2.
- 請求者名義の通帳
- 請求者の年金証書(公的年金を受給している場合)
- 請求者の本人確認書類
マイナンバーカードを提示した場合、上記1.2の提出は不要です。
何の年金も受けずに亡くなったとき(死亡一時金)
第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。
ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。
死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその1つが支給されます。
必要書類
- 年金手帳等基礎年金番号がわかるもの(死亡者)
- 住民票(死亡者・請求者)
マイナンバーを提示した場合提出は不要です。 - 請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者名義の通帳
- 生計同一証明書(自治会長、民生委員、福祉施設等の施設長、家主、などの第3者の証明)
この証明は住民票上、死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ必要になります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2023年04月01日