戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80周年にあたり国として改めて弔意の意を表すため、額面27.5万円(年5.5万円で償還5年間)の記名国債を戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1. 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより権利が発生したり、順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
必要書類
1. 請求書
2. 現況等申立書
3. 請求者の戸籍抄本 ※令和7年4月1日以降のもの
4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
5. その他
※1 請求書と 2 現況等申立書は住民課窓口に備え付けています。
※委任状により、任意代理人(外国居住者の代理人含む)が請求手続きを行う場合、請求者及び任意代理人双方の本人確認書類が必要です。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることが出来なくなりますのでご注意ください。
請求窓口
上毛町役場住民課住民福祉係
留意事項
特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。
また、記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2025年05月19日