児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当てを支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
支給要件
次の1.~8.のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している母またはその子どもを監護し、かつ生計を同じくしている父等に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
所得制限がありますので、定められた額以上の所得があるときは手当は給されません。
また、次のいずれかに該当するときは手当を受給できません。
- 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上婚姻関係にあるとき
- 手当を受けようとする方または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
- 児童扶養手当額より高い額の公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるとき
個々のご家庭が支給要件に該当するかどうかについては、お問い合わせください。
手当の月額(令和4年度4月~)
区分 |
児童1人の場合 |
児童2人目の加算額 |
児童3人目以降の加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 |
43,070円 |
10,170円 |
6,100円 |
一部支給 |
10,160円~43,060円 |
5,090円~10,160円 |
3,050円~6,090円 |
一部支給については所得に応じて決定されます。
手当の支払
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の年6回、支払月の前月分までの2ヶ月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
申請手続きに必要なもの
- 請求者の戸籍謄本 発行より1ヶ月以内
- 対象児童の戸籍謄本 発行より1ヶ月以内
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳等(基礎年金番号が確認できるもの)
- 借家契約書など住居の名義人がわかる資料
- その他必要な書類
請求者が対象児童と別居している場合
- 別居監護申立書と証明(児童居住地の民生委員等の証明)
- 児童の世帯全員の住民票(続柄・本籍が記載されたもの) 発行より1ヶ月以内
請求者が父母以外の場合
養育監護申立書と証明(居住地の民生委員の証明)
毎年8月に現況届を提出する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3127
ファックス番号:0979-84-8021
更新日:2023年01月19日