特別児童扶養手当

更新日:2023年01月18日

特別児童扶養手当とは

精神または身体が障害の状態(制令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給する制度です。(下記の(1)~(3)に該当する場合は支給されません。)

  1. 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
  2. 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

所得制限がありますので、定められた額以上の所得があるときは手当は支給されません。

手当の月額(令和7年4月~)

手当の月額詳細

区分

手当の月額

重度障害児(1級)

1人につき 56,800円

中度障害児(2級)

1人につき 37,830円

手当の支払

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給月は、4月、8月、11月(各月とも11日《支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その前日の営業日》)の年3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された受給者口座に振り込まれます。

申請手続きに必要なもの

  • 請求者の戸籍謄本 発行より1ヶ月以内
  • 対象児童の戸籍謄本 発行より1ヶ月以内
  • 世帯全員の住民票(続柄・本籍が記載されたもの) 発行より1ヶ月以内(上毛町に住民票がある場合は必要ありません。)
  • 請求者及び対象児童の個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(個人番号カードでなく通知カードの場合)
  • 対象児童の医師または歯科医師の診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳(判定書)を持っている場合はその写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • その他必要な書類

請求者が対象児童と別居している場合

  • 別居監護申立書と証明(児童居住地の民生委員等の証明)
  • 児童の世帯全員の住民票(続柄・本籍が記載されたもの) 発行より1ヶ月以内

請求者が父母以外の場合

  • 父及び母の戸籍謄本 発行より1ヶ月以内
  • 養育監護申立書と証明(居住地の民生委員の証明)

 毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3127
ファックス番号:0979-84-8021

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