令和4年度児童手当制度改正のご案内

更新日:2022年05月09日

令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります。

大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください。

1 特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます

所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

2 現況届の提出が原則「不要」になります

毎年6月に提出していた現況届が原則「不要」になります。

注意:提出が必要な一部の受給者については、(2)アをご確認ください。

変更事項の詳細について

(1) 所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の2.以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】

注意:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

注意:児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、令和3年度までと同様に児童手当を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額一覧表

扶養親族等の数(カッコ内は例)

1.所得制限限度額

所得額(万円)

1.所得制限限度額

収入額の目安(万円)

2.所得上限限度額

所得額(万円)

2.所得上限限度額

収入額の目安(万円)

0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622

833

858

1071

1人(児童1人の場合等)

660

875

896

1124

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917

934

1162

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

注意:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

注意:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(2)現況届の省略について

ア 上毛町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。

注意:ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上毛町と異なる方

2.上毛町に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、上毛町から提出の案内があった方

 

イ 以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

1.公務員になった場合

2.退職等により、公務員でなくなった場合

3.公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

注意:申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3127
ファックス番号:0979-84-8021

メールフォームによるお問合せ