離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました
令和6年5月、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。(令和8年4月1日施行)
この法律は、こどもを養育する親に責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関するルールが見直されています。
詳細については、下記の法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。
【法務省ホームページ】民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【法務省】パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
改正のポイント
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
・父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1.親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方の親権を行うことができないときは、他方が行います。
2.次のような場合は、親権の単独行使ができます。
○監護教育に関する日常の行為をするとき
○こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3.特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、1のみが規定されており、2と3については規定がありませんでした。
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権の定めることができるようになります。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
・養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、取り決めの実効性が向上します。
・養育費の取り決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
離婚を考えている方へ
こどもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくことが重要です。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3127
ファックス番号:0979-84-8021

更新日:2026年07月23日