地域計画

更新日:2026年01月07日

地域計画の概要

これまで、地域の話合いによる「人・農地プラン」の取組を推進してきました。

今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。

このため、令和4年5月の農業経営基盤強化促進法等の法改正(令和5年4月施行)により、今後目指すべき将来の農地利用の在り方を明確化する「地域計画」を策定することが、各市町村に義務付けられました。皆さんが守り続けてきた農業を次の世代に引き継ぐために、10年後、誰がどのように農地を使って農業を続けていくのかを地域で話し合い、農地利用の将来の設計図となる「目標地図」と、地域の課題や目標等を定めた計画を策定しています。

地域計画の策定までの流れ

1 協議の場の設置・協議

2 協議の場の結果を取りまとめ・公表

3 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図含む)の案を作成

(※目標地図…農業委員会が出し手・受け手に対して行った意向調査と農業者との話合いの結果に基づき、10年後の農地の利用状況を耕作者毎に色分けした地図)

4 地域計画の案について、関係者への意見聴取

5 地域計画の案の公告(縦覧2週間)

6 地域計画の策定・公告

7 地域計画を実現するため、実行・随時更新

協議の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧について

現在、公告・縦覧している地域計画(案)はありません。

地域計画の公表について

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域計画を策定したので、同条第8項の規定に基づき地域計画を公表します。

南吉富地区

西吉富地区

友枝地区

唐原地区

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