令和7年4月からの農地の貸し借りについて(お知らせ)
「農地の貸し借りの仕組みが令和7年4月から変わります」
農業経営基盤強化促進法の改正により、出し手(地権者)と受け手(耕作者)の「相対」による農地の貸し借りの手続きは「令和7年3月末をもって廃止」されます。
そのため、令和7年4月以降の新規並びに更新契約の対象者につきましては、新たな契約方法による手続きとなります。
なお、対象者には改めてお知らせいたしますが、新たな契約方法や事業の概要などの詳細につきましては、以下のチラシ等をご確認いただきますようお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
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更新日:2024年11月15日