森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2021年09月21日

森林環境税および森林環境譲与税について

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることができます。

詳細はこちらをご覧ください。

上毛町における森林環境譲与税の使途について

都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について、適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条3項に基づき、上毛町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3151
ファックス番号:0979-84-8021

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