法定外公共物の占用許可、工事施工承認に関する申請

更新日:2026年06月12日

法定外公共物占用手続きについて

里道(道路法が適用されない道路)や河川法が適用されない水路のことを「法定外公共物」といい、法定外公共物の敷地に物を設置したり、地下へ物を埋設する場合は、事前に町の許可が必要です。
また、占用できる物件は条例によって定められ、占用料金が必要な場合もあります。

なお、占用に関する工事が完了したときは、工事完了届の提出が必要となります。

法定外公共物工事施工承認申請手続きについて

法定外公共物の敷地において工作物を新築や改築、土地の掘削や盛土または切土などして土地の形状を変更するなど法定外公共物に関する工事を行う場合は、事前に町の承認が必要です。

また、工事等が完了したときは、工事完了届を提出する必要があります。

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建設課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
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