中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定について

更新日:2025年04月01日

中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」が国の同意を得ました

 本町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく上毛町の「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月31日(月曜日)に国の同意を得ました。

 これにより、町内中小企業等が、計画期間内(令和5年7月31日から2年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が上毛町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることが出来ます。

上毛町の導入促進基本計画

 計画期間 令和5年7月31日(月曜日)から2年間

固定資産税の特例措置

 町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入し、従業員に下記のとおり一定以上の賃上げ表明を行った場合、その設備に対する固定資産税の特例措置を受けることができます。

特例措置について
賃上げ表明 特例措置
1.5%以上 3年間、特例率1/2
3%以上 5年間、特例率1/4

 

資金調達時における金融支援

その他資金調達時に金融支援を受けることができます。

詳細については、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。

申請書類

1.先端設備等導入計画にかかる認定申請書

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書

3.町税の納税証明書(町税の滞納がないことを証するもの)

<固定資産税の特例措置を受ける場合には下記の書類も必要になります。>

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

6.(別紙)基準への適合状況

〈固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。〉

7.リース契約見積書(写し)

8.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

上記の申請様式については、以下の中小企業庁ホームページからダウンロードできます。

※認定申請の上での注意点

・先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。 (設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)

・認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664

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