セーフティネット保証5号の認定について
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能となります。
指定期間
現在の指定期間は令和7年6月30日までです。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の所在地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、保証の対象となります。
※保証協会への申込期限は、認定の日から30日以内です。
指定業種
令和7年4月1日~6月30日までの対象業種
※申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください。
認定要件・様式
認定要件に応じた申請様式、計算書を各自選択の上、申請してください。
※計算書の提出漏れが見られます。必ず提出してください。
区分 | 認定要件 | 申請様式、計算書 | |
通常 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の売上高が前年同月と比して5%以上減少していること |
(A)様式第5ーイー(1)(PDFファイル:112.2KB) (B)業種確認・売上高計算書5号イ(1)通常(PDFファイル:107.8KB) (B)業種確認・売上高計算書5号イ(1)特殊事情(PDFファイル:122.7KB) ※(B)は、通常または特殊事情の要件(注1参照)に合わせて、いずれか提出してください。 |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
(A)様式第5ーイー(2)(PDFファイル:270.8KB) (B)業種確認・売上高計算書5号イ(2)通常(PDFファイル:108.4KB) (B)業種確認・売上高計算書5号イ(2)特殊事情(PDFファイル:123.1KB) ※(B)は、通常または特殊事情の要件(注1参照)に合わせて、いずれか提出してください。 |
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創業者 | 指定業種のみ営んでいる | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること | ||
原油高 | 指定業種のみ営んでいる |
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めていること (2)最近1か月の原油等仕入価格が前年同月に比して20%以上上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期に比して上回っていること |
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指定業種と非指定業種を営んでいる |
(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること (2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めていること (3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期に比して上回っていること |
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利益率 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
(A)様式第5ーハー(1)(PDFファイル:114.4KB) (B)業種確認・利益率計算書5号ハ(1)通常(PDFファイル:126.4KB) (B)業種確認・利益率計算書5号ハ(1)特殊事情(PDFファイル:149.1KB) ※(B)は、通常または特殊事情の要件(注1参照)に合わせて、いずれか提出してください。 |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
(A)様式第5ーハー(2)(PDFファイル:272.6KB) (B)業種確認・利益率計算書5号ハ(2)通常(PDFファイル:145.9KB) (B)業種確認・利益率計算書5号ハ(2)特殊事情(PDFファイル:156.7KB) ※(B)は、通常または特殊事情の要件(注1参照)に合わせて、いずれか提出してください。 |
(注1)特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件…災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が「特殊事情が発生した事業年度」又は「特殊事情が発生する直前の事業年度」の確定した決算における月平均売上高と比べて、20%以上減少していること。なお、「特殊事情が発生した事業年度」又は「特殊事情が発生する直前の事業年度」から現在までの、全ての確定した決算書の提出が必要です。
(注2)創業者要件で申請する場合は、創業年月日の確認のために、法人の場合は法人謄本(履歴事項全部証明書)、個人事業主の場合は開業届等が必要です。
(注3)原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指します。
(注4)利益率要件で申請する場合は、必ず試算表等の提出が必要です。
必要書類
・認定申請書…2部(要件に合わせて選択してください)
・計算書…1部(要件に合わせて選択してください)
・町内で事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書等)の写し…1部
※履歴事項全部証明書については、発行後3か月以内のもの。
・取り扱っている製品、商品、サービス等事業内容が確認できる書類(パンフレット、会社ホームページのコピー等)…1部
・売上等減少が確認できる証拠書類(売上台帳、法人事業説明書、試算表)…1部
※利益率要件にて申請する場合は試算表
・(許認可が必要な業種のみ)許認可証の写し…1部
・(金融機関の代理申請の場合)委任状及び受任者の名刺…1部
・(特殊事情により前年より前の同期と比較する場合)「特殊事情が発生した事業年度」又は「特殊事情が発生する直前の事業年度」から現在までの決算書…1部
・(創業者要件にて申請する場合)創業年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等)…1部
その他
・提出書類は返却しませんのでご注意ください。
・後日、書類の追加提出を依頼する場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664
更新日:2025年03月18日