セーフティネット保証2号の認定について
制度概要
セーフティネット保証2号は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等へ資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
利用対象者
以下(1)および(2)の両方を満たす中小企業者
(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
提出書類
(1)認定申請書…2部
直接取引の場合
間接取引の場合
(2)依存度・売上高比較表…1部
(3)指定事業者と直接または間接的に取引を行っていることが分かる書類(売上台帳、仕入台帳、納品書等)
(4)直近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の売上高等の見込及び前年同期の売上高等の実績が分かる書類(試算表、月次損益計算書、売上台帳等)
(5)上毛町で事業を行っていることが分かる書類
法人:履歴事項全部証明書の写し
個人:確定申告書の写し
(6)委任状(金融機関の代理申請の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664
更新日:2024年04月09日