新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について 更新日:2021年04月06日 令和2年4月20日に「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税においても税制上の措置を講ずることとされましたので、お知らせします。 地方税関連の対応については、下記ホームページをご確認ください。 総務省ホームページ 国税関連の対応については、下記ホームページをご確認ください。 財務省ホームページ この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1電話番号:0979-72-3113(税務係)0979-72-3879(ふるさと活性係)ファックス番号:0979-72-2949メールフォームによるお問合せ
更新日:2021年04月06日