新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

更新日:2021年04月06日

令和2年4月20日に「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税においても税制上の措置を講ずることとされましたので、お知らせします。

地方税関連の対応については、下記ホームページをご確認ください。

国税関連の対応については、下記ホームページをご確認ください。

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税務課
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0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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