セーフティネット保証5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティナット保証制度の認定業務を行っています。
制度の詳細な内容及び最新の情報(指定業種)については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
重要なお知らせ
令和6年7月1日より、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ(4)~(6)の運用が変更となります。
※7月1日より、最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
指定期間
現在の指定期間は令和6年9月30日までです。
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みを行ってください。
指定業種
令和6年7月1日~9月30日までの対象業種
※日本標準産業分類による業種の確認はこちら(政府統計ホームページ)をご確認ください。
認定要件等
通常の様式 |
〈認定要件〉最近3か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること | ||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 [兼業(1)] 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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[兼業(2)] 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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[兼業(3)] 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
認定基準 緩和の様式 |
〈認定要件〉最近3か月の売上高等がコロナ前同月比で5%以上減少していること | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 [兼業(1)] 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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[兼業(2)] 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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[兼業(3)] 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
創業者の 認定申請用様式 |
〈認定要件〉最近1か月の売上高等が最近3か月平均比で5%以上減少していること | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 [兼業(1)] 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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[兼業(2)] 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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[兼業(3)] 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
[創業者等認定基準の緩和]
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、セーフティネット5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
必要書類
1.認定申請書…2部(上記の表を参照し、要件に合致する様式を使用)
2.別紙様式…1部(申請書様式に対応するものを提出)
3.認定要件を満たす、売上高等の減少がわかる資料(試算表や法人事業概況説明書等)
※申請内容に沿った期間の売上高等がわかる書類を提出。
4.上毛町で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書(発行3か月以内)、個人の場合:直近の確定申告書等)…1部
5.(許認可が必要な業種の場合)許認可証の写し…1部
6.(金融機関の場合)委任状及び委任状受任者の名刺…1部
セーフティネット保証5号ロ
〈認定要件〉
セーフティネット保証5号ロについては、下記の兼業者要件のうち、ロ(1)からロ(3)のいずれかに該当する必要があります。
※原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガスを指す。
[兼業者要件1]ロ(1)
営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
[兼業者要件2]ロ(2)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について、主たる業種及び企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
[兼業者要件3]ロ(3)
1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上、(3)指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
必要書類
1.認定申請書…2部(上記参照の上、要件に合致する様式を使用)
2.別紙様式…1部(申請書様式に対応するものを提出)
3.認定要件を満たす、売上高等の減少がわかる書類(試算表や法人事業概況説明書等)
※申請内容に沿った期間の売上高等がわかる書類を提出。
4.仕入原価及び原油等の仕入価格・数量が確認できる書類
5.上毛町で事業を行っていることがわかる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書(発行3か月以内)、個人の場合:直近の確定申告書等)…1部
6.(許認可が必要な場合)許認可書の写し…1部
7.(金融機関の場合)委任状及び委任状受任者の名刺…1部
この記事に関するお問い合わせ先
企画開発課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3112
ファックス番号:0979-72-4664
更新日:2024年07月01日