傷病手当金の支給について

更新日:2022年12月28日

国民健康保険加入者の方へ傷病手当金を支給します。

国民健康保険に加入されている方のうち、給与(専従者給与を含む)の支払を受けている人であって新型コロナウィルスに感染した、若しくは、その感染の疑いがあるため、会社等を休み、給与の収入が減少した方に対して、傷病手当金を支給します。

支給対象者

1.国民健康保険に加入しており、給与(専従者給与を含む)の支払を受けている方
2.新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため3日間を超えて勤務ができなかった方
3.勤務できなかった期間に対する給与の支払いを受けられなかった方
※期間中に給与の一部の支払を受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

支給額=1日当たりの支給額(※1)×日数(※2)

※1直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3

※2 労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、就労を予定していた日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6月まで)

申請に必要な書類等

1.届出者の本人確認書類
2.傷病手当金申請書(様式第3号から第6号)※様式第6号は省略可
3.委任状(世帯主以外が申請する場合)

その他

後期高齢者医療保険に加入されている方についても同様の制度がありますので、詳細についてはお問合せください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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