後期高齢者医療制度の概要について

更新日:2024年12月04日

後期高齢者医療制度では医療費を被保険者の皆さんの保険料(1割)、現役世代からの

支援金(約4割)及び公費(約5割)を財源とする医療制度です。

保険料の徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する福岡県

後期高齢者医療広域連合が実施します。

対象者

1.75歳以上の方(75歳の誕生日から)

2.65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方

 

一定の障害
障がいの程度
身体障害者手帳

1・2・3級

4級の一部

精神障害者保健福祉手帳 1・2級
療育手帳 A(重度)
国民年金法等の障害年金 1・2級

 

被保険者証の新規発行の終了について

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部

を改正する法律」が施行されたことにより、現行の保険証の新規発行が令和6年12月1日

で終了し、「マイナ保険証」(マイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移

行します。

後期高齢者医療被保険者証等の有効期限は令和7年7月31日までです

令和6年12月2日から「被保険者証」及び「限度額適用認定」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行を終了します。

12月1日時点で発行済みの保険証については、記載されている有効期限まで使用できます。(令和7年7月31日まで)

被保険者証の新規発行終了に伴う資格確認書の交付について

令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度に加入される方(75歳になる方等)は、

マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。

資格確認書及び資格情報のお知らせの一斉更新

マイナ保険証登録をしている人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証登録をし

ていない人には「資格確認書」を有効期限である7月31日以前に交付します。

保険料

保険料は、被保険者全員が納める必要があり、定額の均等割と所得に応じてかかる所得割

の合計となります。保険料の率は、広域連合にて決定します。

なお、世帯の所得により保険料の軽減措置があります。

詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照下さい。

後期高齢者の自己負担

診療を受けたときは、総医療費の1割・2割・3割の自己負担額をお支払いいただきます。

令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定の所得がある方は、

現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担が2割となります。

詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照下さい。

医療給付

高額療養費

同じ月内に医療機関の窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額を超えた

額を支給します。振込先口座の登録がない方には広域連合から申請案内をお送りします

ので、長寿福祉課に申請してください。

一度申請を行うと、次回から登録口座に自動的に振り込みます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回

目以降は140,100円)

現役並み2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回

目以降は93,000円)

現役並み1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回

目以降は44,400円)

一般2

1割負担+3,000円または

18,000円のいずれか低い方

57,600円

(過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の

支給を受けた場合の4回目以降は44,000円)

一般1 18,000円
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

窓口負担が2割の方は、令和7年9月までの間、1か月あたりの外来自己負担額を、1割負担

の場合と比べて、3,000円を超えて増える場合、自己負担額は「1割+3,000円」となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

メールフォームによるお問合せ