国保の給付について
療養の給付
病気やケガをしたときに国保の保険証を提示することで、医療費の一部(一部負担金)の支払いで診療を受けることができ、残りの費用は国民健康保険が負担します。
医療費の自己負担割合(年齢別)
年齢 |
自己負担割合 |
---|---|
0歳~6歳(就学前) |
2割 |
6歳(就学後)~69歳 |
3割 |
70歳~74歳 |
|
- 75歳からは「後期高齢者医療制度」の対象となります。
- 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満(一人の場合は383万円未満)の場合は、申請により、「一般(自己負担割合が1割または2割)」の区分と同様になります。
入院した場合の食事代
入院した場合の限度額は、診療にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
- 住民税課税世帯(下記以外の人) 490円(一部280円の場合があります)
- 住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)90日までの入院 230円
- 住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) 180円
- 70歳以上で「低所得者1」の人 110円
「住民税非課税世帯」及び「低所得者1と2」の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、国保担当窓口で申請してください。
また、「住民税非課税世帯(70歳以上では「低所得者2」の人)で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の「限度額適用・標準負担額減額認定証」に差し替える必要があります。該当する場合は、入院日数が確認できる書類(領収書または医療機関の証明書)を持って国保担当窓口で申請してください。
療養費の支給
次のような場合、医療費は一旦、全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写真付きの公的書類)
- その他下記に記載の書類
事故や急病等でやむを得ない理由により、医療機関に保険証を提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書(レセプト等)
- 領収書
医師が治療上必要と認めた、コルセット等の補装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 補装具の購入に係る見積書、請求書、領収書
骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(外傷性の負傷の場合に限る)
申請に必要なもの
- 明細が分かる領収書
- 医師の同意書(骨折及び脱臼の場合)
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合に限る)
申請に必要なもの
- 明細が分かる領収書
- 医師の同意書
手術などで輸血のための生血代を負担したとき
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
海外渡航中に国外で治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書(外国語の場合は日本語の翻訳が必要)
- 領収明細書(外国語の場合は日本語の翻訳が必要)
- パスポートなど海外に渡航した事実が確認できる書類
- 海外の医療機関等に照会する同意書
療養費支給申請書 様式
高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。ただし、入院時の食事代やベッドの差額代などは対象になりません。
申請により「高額療養費」が支給されると見込まれる方には「高額療養費支給申請のお知らせ」を郵送しますので、お知らせが届いた場合は、下記の書類をご用意のうえ申請してください。
高額療養費の申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主の印鑑
- 医療機関発行の領収書(対象月のもの)
- 預貯金通帳など金融機関の口座情報がわかるもの
- マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
高額療養費支給申請書 様式
国民健康保険高額療養費支給申請書 (Excelファイル: 51.5KB)
個人単位で、一医療機関の窓口での支払いは、それぞれの世帯の限度額までとなります。ただし、限度額は所得区分により異なるため、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となる場合があります。
認定証が必要な方は、国保担当窓口で申請してください。
認定証の申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認ができる書類(対象者 及び 世帯主)
70歳未満の人の自己負担限度額
70歳未満の人の場合、「同じ人」が、「同じ月内」に、「同じ医療機関」に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
また、過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は限度額が変更されます。
課税区分 |
所得区分 |
区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|---|
住民税「課税」世帯 |
所得901万円超 |
ア |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
住民税「課税」世帯 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
住民税「課税」世帯 |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
住民税「課税」世帯 |
所得210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税「非課税」世帯 |
|
オ |
35,400円 |
24,600円 |
- 表中での「所得」とは、基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
- 所得の申告がない場合、上位所得者(所得901万円超)とみなされますので、ご注意ください。
世帯で合算して限度額を超えた場合
「同じ世帯」で、「同じ月内」に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合は、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上 75歳未満の人の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の人の場合、「同じ月内」に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
外来(個人単位)の限度額(下表の「A」)を適用後、入院分と合算して下表の「B」の限度額を適用します。
また、外来、入院ともに、一医療機関での支払いは、それぞれの限度額までとなりますが、下表の所得区分のうち、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「低所得者1」、「低所得者2」に該当する人は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)『平成30年8月改正分』
課税区分 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
課税区分 |
所得区分 |
外来の自己負担額 |
外来+入院(世帯単位)「B」 |
外来+入院(世帯単位)「B」 |
---|---|---|---|---|
住民税「課税」世帯 |
一般(課税所得145万円未満等 |
18,000円(年間限度額 144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
住民税「非課税」世帯 |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
住民税「非課税」世帯 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
|
- 「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が「必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)」を差し引いたときに0円となる人。
- 「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の人。
高額医療・高額介護合算療養費の支給
国民健康保険と介護保険における年間の自己負担合算額(計算期間:8月1日から翌年7月31日まで)が高額となった場合、申請により下表の自己負担限度額を超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
課税区分 |
所得区分 |
区分 |
自己負担限度額 |
---|---|---|---|
住民税「課税」世帯 |
所得901万円超 |
ア |
212万円 |
住民税「課税」世帯 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ |
141万円 |
住民税「課税」世帯 |
所得210万円超 600万円以下 |
ウ |
67万円 |
住民税「課税」世帯 |
所得210万円以下 |
エ |
60万円 |
住民税「非課税」世帯 |
|
オ |
34万円 |
課税区分 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
住民税「課税」世帯 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
住民税「課税」世帯 |
一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
住民税「非課税」世帯 |
低所得者2 |
31万円 |
住民税「非課税」世帯 |
低所得者1 |
19万円 |
上記表中の区分の要件は、前述の「高額療養費」と同様になります。
出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。原則として、国民健康保険から医療機関に直接支払う「直接支払制度」での支払いとなります。(妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。)
出産育児一時金の支給額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 500,000円
- それ以外の場合 488,000円
社会保険等を脱退して半年以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険から給付を受けられます。
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が死亡したときに、申請により葬祭を行った人(喪主)に支給されます。
葬祭費の支給額
30,000円
申請に必要なもの
- 死亡を証明するもの
- 喪主が確認できる書類(「会葬礼状」または「葬祭費の領収書」)
- 喪主の印鑑
- 喪主の預貯金通帳
- 死亡者の保険証
葬祭費支給申請書 様式
国民健康保険葬祭費支給申請書 (Excelファイル: 36.5KB)
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用が発生したとき、申請により国保が審査し、認められた場合は「移送費」が支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送に係る領収書
- 国保の保険証
- 世帯主の印鑑
- マイナンバーが確認できる書類(対象者 及び 世帯主)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021
更新日:2024年06月01日