原動機付自転車、農耕作業車及び小型特殊自動車の各手続きについて
車両の異動があった際は、必ず所定の手続きを行ってください。各種手続きにおいて必要な書類等は以下のとおりです。
譲渡証明書は別紙様式に定めるものとしますが、記載項目を満たしている任意様式を提出した場合はこの限りではありません。
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いが開始されました。登録の際には、要件を満たすと判断できる書類(定格出力・長さ・幅・最高速度の記載がある製品カタログ、取扱説明書等)の提示が必要となります。
なお、すべての手続きにおいて、届出者の本人確認書類の提示が必要となります。
販売店等から車両を購入した場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付証明書(第33号の5様式)(Excel)(Excelファイル:109KB)
・販売証明書(任意様式:車名、車台番号、総排気量または定格出力を記載したもの)の写し
第33号の5様式の「販売証明書」欄に販売店の名称等が記載されており、車名、車台番号、総排気量または定格出力が記載されているものは販売証明書の添付不要。
他市区町村から転入した場合
転入前に廃車済の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式).xls(Excelファイル:109KB)
・原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車証明書
原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車証明書がない場合は、前登録市区町村に車両情報を確認するため、「旧標識番号」欄を記載する。
転入前に未廃車の場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式).xls(Excelファイル:109KB)
・他市区町村の標識番号標
廃車した車両を再登録する場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式).xls(Excelファイル:109KB)
・原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車証明書
原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車証明書がない場合は、過去の登録情報を確認するため、「旧標識番号」欄を記載する。
廃車済の車両を譲り受けた場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式).xls(Excelファイル:109KB)
・原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車証明書
原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車証明書がない場合は、過去の車両情報を確認するため、「旧標識番号」欄を記載する。
第33号の5様式の「譲渡証明書」欄及び「旧標識番号」欄に譲渡者が記載している場合は譲渡証明書の添付不要。
上毛町の標識番号標がついた未廃車の車両を譲り受けた場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式).xls(Excelファイル:109KB)
第33号の5様式の「譲渡証明書」欄に譲渡者が記載している場合は譲渡証明書の添付不要。
他市区町村の標識番号標がついた未廃車の車両を譲り受けた場合
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式).xls(Excelファイル:109KB)
・他市区町村の標識番号標
第33号の5様式の「譲渡証明書」欄及び「旧標識番号」欄に譲渡者が記載している場合は譲渡証明書の添付は不要。
現所有者が亡くなり、車両を譲り受ける場合
廃車または他市区町村へ転出する場合
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)(Excelファイル:27.6KB)
・上毛町の標識番号標
・軽自動車標識紛失届(Excelファイル:13.5KB)(標識番号標を紛失した際のみ)
盗難に遭った場合
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)(Excelファイル:27.6KB)
・遺失・盗難等届出証明書
申請場所
上毛町役場 税務課
〒871-0992
築上郡上毛町大字垂水1321番地1
電話番号:0979-72-3113
上毛町役場 大平支所 総務課 総合窓口係
〒871-0922
築上郡上毛町大字東下1512番地
電話番号:0979-72-2111
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2021年09月13日