軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。
納める人
軽自動車を取得した人です。新車・中古車を問わず、取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
割賦販売で購入し、所有者が売主(ディーラー等)の場合は買主になります。
納める方法
軽自動車を取得した時の申告書提出時に納付します。
納める税
軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
燃費性能等 |
自家用 |
営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車等 |
非課税 |
|
★★★★かつ令和12年度 燃費基準75%達成車 |
||
★★★★かつ令和12年度 燃費基準60%達成車 |
1.0% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度 燃費基準55%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
燃費性能等 |
自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車等 |
非課税 | |
★★★★かつ令和12年度 燃費基準80%達成車 |
||
★★★★かつ令和12年度 燃費基準70%達成車 |
1% |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度 燃費基準60%達成車 |
2% | 1% |
上記以外 | 2% | 2% |
燃費性能等 |
自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車等 |
非課税 |
|
★★★★かつ令和12年度 燃費基準80%達成車 |
||
★★★★かつ令和12年度 燃費基準75%達成車 |
1% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度 燃費基準70%達成車 |
2% | 1% |
上記以外 | 2% | 2% |
環境性能割の税率(貨物用車)適用期間:令和5年4月1日~令和5年12月31日
燃費性能等
電気軽自動車等
★★★★かつ平成27年度
燃費基準125%達成車
★★★★かつ平成27年度
燃費基準120%達成車
★★★★かつ平成27年度
燃費基準115%達成車
上記以外
燃費性能等 |
自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車等 | 非課税 | |
★★★★かつ令和4年度 燃費基準105%達成車 |
||
★★★★かつ令和4年度 燃費基準達成車 |
1% | 0.5% |
★★★★かつ令和4年度 燃費基準95%達成車 |
2% | 1% |
上記以外 | 2% | 2% |
「電気軽自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適用または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)、燃料電池軽自動車のこと。貨物用車の場合はプラグインハイブリッド軽自動車を含む。
「★★★★」とは、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%以上低減達成車のこと。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
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更新日:2023年04月01日