法人町民税 概要について

更新日:2020年04月01日

法人町民税は、町内に事務所または事業所、寮などを持つ法人にかかる税金で、資本金等の金額と従業員数をもとに課税される均等割額と国税の法人税額をもとに課税される法人税割額からなっています。

法人町民税=均等割額+法人税割額

法人町民税の税率について

1. 均等割の税率:次の表のとおり

法人等の区分と年額

資本金等の金額

従業員数

年額

50億円超

50人超

3,000,000円

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000円

10億円超

50人以下

410,000円

1億円超10億円以下

50人超

400,000円

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円

1千万円超1億円以下

50人超

150,000円

1千万円超1億円以下

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

上記以外の法人

 

50,000円

2.法人税割の税率

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人町民税法人税割について税率が引き下げられます。

改正後の法人税割の税率は次のとおりです。

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度に適用 12.3%
  • 平成26年10月1日以降に開始する事業年度に適用 9.7%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度に適用 6.0%

予定申告の特例

法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。

届出について

提出書類

届出事由

提出書類

町内に事業所または支店等を設立(開設)した場合

法人設立(開設)届

【添付書類】

  • 定款及び設立の登記簿謄本(写しも可)
  • 組織(名称)変更
  • 事務所等所在地の移転代表者変更
  • 事業年度の変更
  • 合併
  • 解散支所等閉鎖
  • 休廃業した場合

異動届

【添付書類】

  • 届出の事項が登記を要するものである場合は、登記簿謄本(写しも可)
  • 登記を要しない事項にあっては変更の事実を証明できる書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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