固定資産税に関する届出

更新日:2020年04月01日

納税義務者の住所が変更になったとき

上毛町以外にお住まいの方で、引越等のために住所が変更になった場合には、税務課までご連絡ください。

納税管理人や代納者などを設定したいとき

固定資産税の所有者が、自ら納税できない等で納税通知書等を所有者の住所以外に送付を希望する場合には届出書の提出が必要になります。

相続が発生したとき

固定資産税の所有者が死亡し相続が発生した場合には、相続登記が完了するまでの暫定納税者(相続人代表者)の届出をしてください。

土地の地目を変更したとき

宅地造成や農地転用、またはその他の理由により、土地の利用状況を変えた場合には評価を見直しますので、税務課までご連絡ください。

家を新増築または取り壊したとき

家屋の固定資産税は毎年1月1日に存在する家屋に対して賦課いたしますので、町内に家屋を新築もしくは増築された場合には、税務課までご連絡ください。また、家屋の一部や全部を取り壊した場合にも,できるだけ早く税務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949

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