固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として賦課期日時点の固定資産所有者です。1月1日以降売買などによって所有者の異動があってもその年度の固定資産税は1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
対象となる資産
土地
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地等の土地
家屋
居宅、店舗、共同住宅、事務所、工場、倉庫、車庫、物置などの建物をいい、屋根及び周壁もしくはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物
償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等
対象となるものの例
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(施盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いすロッカーなど)
対象とならないものの例
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
税額の算出方法
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産税額は次のように計算し、決定した税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.40%)
ただし、上毛町において同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
区分 |
土地 |
家屋 |
償却資産 |
---|---|---|---|
免税点 |
30万円 |
20万円 |
150万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:
0979-72-3113(税務係)
0979-72-3879(ふるさと活性係)
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2020年04月01日