固定資産税よくあるQ&A

更新日:2024年04月01日

質問1 固定資産の評価替えとは何ですか?

回答1 固定資産税は、固定資産の「適正な時価」にもとづいて課税される必要があります。そのため、3年ごとに「適正な時価」をもとに評価額を見直す制度となっています。令和6年度はその評価替えの年に当たっていて、土地の評価額の見直しや家屋の減価が行われます。土地については、公示価格や鑑定士の価格などを基礎として決定され、家屋については、 新築時からの経過年数に応じて、国の定めた乗率によって減価されています。(ただし、家屋は新築時評価の20%まで減価されるとそれ以上は下がりません。)次回の評価替え年度は令和9年度です。

質問2 住宅を取り壊したのに税金が高くなったのはどうしてですか?

回答2 住宅が建っている土地には、住宅用地に対する特例が適用され、最大で本来の税額の6分の1程度まで減額されています。住宅を取り壊されたことで特例の適用がなくなり、土地の税金が上がることになります。課税されなくなった住宅の税金よりも、住宅がなくなったことによって土地の税金が上がる分が大きい場合には、その分税金が高くなります。

質問3 令和2年に住宅を新築したが、令和6年度から急に税金が高くなったのはどうしてですか?

回答3 新築住宅については、一定の要件を満たすと新たに固定資産税が課税される年度から 3年度分は、床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)つまり、令和2年建築の住宅については、令和5年度で減額適用期間が終了したため、令和6年度から本来の課税となり税金が高くなったということになります。

質問4 地価が下がっているのに土地の税金が上がるのはどうしてですか?

回答4 平成6年度に、それまで市町村ごとにばらばらであった宅地の評価水準を、全国一律に地価公示価格の7割を目処とする評価替えが行われました。このとき、もともとの評価水準にばらつきがあったため、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。
この問題を改めるするため、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられるようになりました。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。したがって、地価が上昇している場合以外で税額が上がっているのは、負担水準が低い土地で負担率調整された場合に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを改めるしている過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

質問5 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうしてですか?

回答5 課税標準額が今まで税金のかからない免税点以下だったものが、なんらかの理由で免税点以上になって税金がかかるようになったものと思われます。
例として、国土調査(地籍調査)等により、農地から宅地や雑種地に地目が変更された場合などが考えられます。
免税点は同一町内に、同じ名義人が所有する固定資産の課税標準額の合計が土地で30万円、家屋では20万円で、この額に満たない場合、免税点未満ということで固定資産税は課税されません。

質問6 田として登記してあるのに、雑種地として課税され、税金が高くなっているのはなぜですか?

回答6 土地の登記は原則として申請主義であることから、土地登記簿上の地目と現況とが一致していない場合があります。登記上が田畑でも、造成されたり、砂利が敷かれるなどして田畑として使われていないと現況では雑種地とみなされます。現況としては同じ利用をしている土地の税額が異なると不公平になりますので、土地の評価は、土地の登記簿上の地目に関わりなく現況の地目によって行います。

質問7 土地と家屋の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのでしょうか?

回答7 共有名義になっている場合には、連帯して納税する義務があります。この場合、共有者それぞれのかたに分割して課税することはできません。したがって、納税通知書も1通のみ代表者のかたに送付されます。

質問8 農地転用をした土地の税金はどうなりますか。

回答8 農地を宅地や駐車場など農業以外の利用目的へ変更する場合、農業委員会を通じ、県から転用許可を受ける必要があります。1月1日現在、転用許可を受けている農地は、宅地としての潜在的価値に着目して宅地並みの評価を行なうこととなります。
また、何らかの事情により、転用許可を受けた後変更する予定が無くなったとしても、転用許可を取り消さないかぎり、同様に課税されることになりますので、引き続き農地として利用される場合は、農業委員会を通じ転用許可の取消しまたは利用変更の届出を行ってください。

質問9 庭の一部を耕して野菜を作っているのですが、この部分は畑としての課税にはならないのですか?

回答9 ご質問は、専用住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な、いわゆる家庭菜園と呼ばれるものについてのことと思われます。
一般に農地とは耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、播種、施肥、除草等)を行って、作物が栽培されている土地をいいます。ご質問の土地の場合、肥培管理が行われている点からすれば畑と認められなくもありませんが、土地の地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の違いがあるときでも土地全体としての状況を観察して認定しますので、この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。また農地法でも、農家でない方が住宅の一部に自家消費等の目的で作物を栽培している土地については、農地法の適用はないとしています。
以上のことから、この部分についても宅地として評価し、課税しています。

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