個人住民税 公的年金等からの特別徴収(天引き)について

更新日:2020年04月01日

 公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成21年10月支給の年金から個人住民税の特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)が開始されています。

年金特徴の対象になる方

 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受け、4月1日において国民年金法に基づく老齢等年金給付等(以下「老齢等年金」といいます。)の支払を受けている65歳以上の方。ただし、次の方は年金特徴の対象になりません。

  1. 1月1日以後引き続き上毛町内に住所を有しない方
  2. この年度分の老齢等年金の年額が18万円未満の方
  3. 上毛町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
  4. 所得税、介護保険料、国民健康保険税、長寿医療(後期高齢者医療)保険料、個人住民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金(以下「特別徴収対象年金」といいます。)の支払額を超える方

年金から徴収される金額

公的年金等に係る所得から算出される税額が老齢等年金給付等から徴収されます。

  • 老齢等年金給付等とは、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または私立学校教職員共済組合法に基づく老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいいます。なお、この老齢等年金給付等には、遺族年金、障害年金等の非課税年金は含まれません。
  • 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構などの「年金保険者」が市町村へ直接納入し、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われます。
  • 複数の種類の公的年金等を受給している場合、すべての公的年金等に係る税額が、特別徴収対象年金から特別徴収されます。
  • 年金所得以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については普通徴収等による納付になります。

よくある質問Q&A

(ア)どんな制度なの?

A. 公的年金等の支払いを受けている方の年金に係る個人住民税を、公的年金(老齢基礎年金等)の給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)する制度です。

(イ)どんな人が対象なの?

A. この年度の初日(4月1日)に公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。ただし次のような方は対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
  2. 個人住民税額が、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を控除した老齢基礎年金等の金額を超える方

前年の所得に対して個人住民税の計算をした結果、納税額が発生しなかった方は、年金からの個人住民税の特別徴収はありません。

(ウ)どんな方法で?

A.この年度の課税所得が年金所得のみの場合、個人住民税は年金からの特別徴収による納付になります。

なお特別徴収開始年度については、6月、8月の2期分は普通徴収(納付書または口座振替により納付)となり、10月以降から特別徴収に切り替わります。

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