戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されました。
これまで、戸籍の氏名にフリガナは記載されていませんでしたが、フリガナが記載されることにより、行政サービスのデジタル化が促進されます。
戸籍の氏名にフリガナが記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が届きます。
※通知は、令和7年6月以降(上毛町が本籍地の方は令和7年8月下旬以降)に届きます。
■通知が届いたら、フリガナに誤りがないか必ず確認してください。
通知されたフリガナが正しい場合
届出は不要です。届出をしなくても、通知のとおり戸籍にフリガナが記載されます。
通知されたフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。
氏のフリガナの届書 氏のフリガナの届書(PDFファイル:752.3KB)
名のフリガナの届書 名のフリガナの届書(PDFファイル:745.7KB)
令和8年5月26日以降、市区町村長により戸籍の氏名にフリガナが記載されます。
■令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
■市区町村長により記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
法務省ホームページ
法務省コールセンター
0570-05-0310
開設時間 8:30~17:15
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く
開設期間 令和8年5月26日まで
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2025年05月26日