社会保障・税番号制度(独自利用事務について)

更新日:2020年04月01日

独自利用事務とは

 マイナンバー(個人番号)を利用する事務には、行政手続における特定の個人を識別するマイナンバー(個人番号)を利用

 する事務には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定さ

 れた全国的な事務と、地方公共団体独自の事務(以下「独自利用事務」という。)の2つがあります。また、独自利用事務は番号

 法第9条第2項に基づく条例に規定する必要があります。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステム

 を使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 上毛町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出をおこなっており、

(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出詳細

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

上毛町長

1

上毛町子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

上毛町長

2

上毛町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

上毛町長

3

上毛町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

上毛町教育委員会

1

上毛町就学援助費交付規則による就学援助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

上毛町長

4

上毛町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

上毛町長

5

上毛町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1:上毛町子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2:上毛町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3:上毛町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1:上毛町就学援助費交付規則による就学援助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出4:上毛町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出5:上毛町重度障害者医療費の支給に関する条例による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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