医療費通知について

更新日:2021年03月18日

医療費通知(医療費のお知らせ)をご存知ですか

医療費通知は、国民健康保険加入者の皆様に医療費の実情や健康に対する認識を深めていただくことを目的として、年6回(2か月毎に)各世帯にお届けしています。
医療費は、みなさんに納めていただいている保険税と国・県からの交付金等でまかなわれています。
「医療費通知」の内容を参考に、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただき、国民健康保険制度の健全な運営にご協力ください。
また、「医療費通知」の記載内容についてご不明な点がございましたら、長寿福祉課(国民健康保険担当)までお問い合わせください。

 

医療機関、薬局でもらった領収書は大切に保管しましょう

医療機関や薬局では、医療費の内容の分かる領収書を発行しています。領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類であり、高額療養費の請求や確定申告(詳細は下記をご参照ください。)において医療費控除を受ける際の添付資料として必要になります。大切に保管しておきましょう。


医療機関や薬局では、領収書とは別に受けた診療の内容がわかる「診療明細書」を交付しています。「診療明細書」には、初・再診、入院料、検査、投薬、注射などが項目ごとに詳しく記載されており、どのような治療がど行われたのか、また、どんなことにどれだけの医療費がかかっているのかを知ることができます。診療内容に疑問や不安があるときは、明細書に基づいて医師や薬剤師に具体的に質問したり、自分で調べることもできます。また、明細書を保管しておけば、初めてかかる医療機関などで、以前に受けた診療の内容を正確に伝えることができます。明細書の内容は、専門的でわかりにくいものですが、ご自身が受けた診療内容を確認することができる大切な資料ですので、大切に保管してください。なお、「診療明細書」は原則無料で交付することとなっていますが、保険請求がコンピュータ化されていない一部の医療機関では有料であったり、もしくは交付できない場合があります。

確定申告への活用について

医療費通知書は、医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」の明細として使用することができます。
ただし、12月診療分(3月下旬頃の発送になるため)及び医療費控除の対象となる支出で、医療費通知書に記載されていないものがある場合は、別途領収書により「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。
詳しくは、国税庁ホームページ若しくは税務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3188
ファックス番号:0979-84-8021

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