年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもので次の3つの給付金があります。
・老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要ですが、支給要件に該当しない場合は支給されませんのでご注意ください。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.65歳以上で老齢基礎年金を受けている方
2.請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税の方
3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下の方
※補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる方(上記1.2は同じ)
3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方
給付額
保険料納付済期間などに応じて算出され、次の2点の合計額となります。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額) 5,140円×保険料納付済期間÷480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額) 11,041円×保険料免除期間÷480月
※補足的老齢年金生活者支援給付金
1に一定割合【(881,200円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円】を乗じた額
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1.障害基礎年金を受けている方
2.前年の所得額が【4,721,000円+扶養親族の数×38万円※】以下である方
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額
障害等級が1級の方 6,425円(月額)
障害等級が2級の方 5,140円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
1.遺族基礎年金を受けている方
2.前年の所得額が【4,721,000円+扶養親族の数×38万円※】以下である方
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
給付額
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
給付額の改定など
年金生活者支援給付金の給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
請求の手続きなど詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949
更新日:2023年07月03日