国民年金に加入しましょう

更新日:2023年04月01日

 日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。

 国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。

 ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないことがありますので、「あの時に…」と後悔する前に、国民年金に加入しましょう。

 なお、20歳前に就職して厚生年金等に加入中の方は、加入手続きは不要です。

 また、学生の方や、収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付特例」や「保険料免除」「保険料納付猶予」など、保険料の支払いを免除または猶予する制度がありますので、加入手続きと併せて申請してください。

国民年金の加入者は、次の3種類に分れています

  • 第1号被保険者
    • 自営業、農林業者及びその配偶者 
    • 学生 
    • フリーアルバイター 
    • 無職の人 
  • 第2号被保険者 
    厚生年金保険、共済組合に加入している方 
  • 第3号被保険者 
    厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者 

希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)

次のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上記の方に加え

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

届出が必要なとき

次のような場合は、届出が必要です。手続によっては必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

届出の詳細

内容

必要なもの

会社員や共済組合員でなくなったとき

年金手帳など基礎年金番号がわかるもの・退職日が確認できる書類

住所や氏名が変わったとき

年金手帳など基礎年金番号がわかるもの

サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき

本人の年金手帳など基礎年金番号がわかるもの・扶養の喪失日が確認できる書類

国民年金を請求するとき

年金手帳など基礎年金番号がわかるもの・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など

年金を受給している方の住所や年金受取金融機関が変わるとき

年金証書・本人名義の預金通帳

年金を受給している方が死亡したとき

年金証書・住民票・戸籍謄本など

国民年金制度には、保険料を納めるのが困難なときのために、「免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。 

年金手帳に変わり基礎年金番号通知書が発行されます

 公的年金制度では、すべての制度に共通して使用される基礎年金番号が用いられています。

 令和4年4月以降、次の方には基礎年金番号通知書が発行されます。

    ・新たに年金制度に加入する方

    ・紛失等により年金手帳の再発行を希望する方

 すでに年金手帳をお持ちの方には、基礎年金番号通知書は発行されませんので、引き続き大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒871-0992 上毛町大字垂水1321-1
電話番号:0979-72-3116
ファックス番号:0979-72-2949

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